不動産売買
不動産売買は高額な取引となりますので、万全の態勢で準備しなければなりません。売買物件に瑕疵(契約不適合)が発見された場合、売買取引が解除されたり、代金減額請求されたりします。しかし、弁護士が売買取引に関与することで、そのような紛争を未然に防ぎ、より安全な売買取引を実現することができます。当事務所では、売主、買主両方の立場で多くの売買取引を経験してきましたので、安全・確実な取引のお手伝いをさせていただきます。
不動産賃貸
不動産賃貸は、賃貸人と賃借人の間で利害が対立しやすく、紛争の起こりやすい分野です。当事務所は、賃貸人側の代理人として、不動産賃貸の分野に最も力を入れています。例えば、受任事件の一例として、賃料滞納による建物明渡請求訴訟があります。これは、賃貸人が、賃料滞納を繰り返している賃借人に対して、建物明渡しを請求する裁判を起こし、判決を得て、強制執行により強制的に明渡しの実現を図るものです。また、当事務所は、過去に更新料の有効性が争われた裁判において、更新料有効の最高裁判決を得た経験もあります。他にも、騒音、無断改築、賃料増減額請求等、不動産賃貸では様々な問題が起こり得ますので、適正な賃貸借関係が維持できるよう、賃貸人側の代理人としてそれらの問題解決をお引き受けしています。原則として、賃借人側の代理人はお引き受けしておりません。
不動産管理
不動産管理に関するトラブルは、日常的に数多くの相談を受けていますので、問題が生じたときにどのように対処したらよいか助言させていただきます。当事務所は、賃貸人・管理会社側での代理人のみお引き受けしています。
筆界(ひっかい)
筆界は、法律用語で土地と土地の境界のことで、公法上の境界線です。筆界線は多くの場合、日本では明治の地租改正の時、明治政府によって決められました。その時決定された境界線を復原するのが筆界確定です。隣接当事者が確認した境界線があれば、それが筆界線として扱われます。隣接当事者間で合意が得られなければ、法務局で筆界を示してもらう筆界特定という制度もあります。筆界特定に納得できない当事者は、裁判所に筆界確定の裁判を提起することができ、最終的には裁判所が筆界を決定します。筆界確定訴訟では、土地家屋調査士さんと連携し、解決のお手伝いができると考えます。
不当要求対応
不当要求とは、暴力団や総会屋などの反社会的勢力から要求がなされることです。暴力、脅迫などで不当要求をしてくる場合があります。不当要求に対しては、対応する側の体制作り、警察や暴追センターとの連携が重要です。嫌がらせをおそれて不当要求に応じがちですが、応じれば反社会的勢力に加担することにもなりかねません。反社会的勢力に対しては、利用迎合するのではなく、立ち向かうことが必要です。
債権回収
債権回収では、債権者と債務者の間で支払義務に争いがある場合、まずは裁判所又は公証人による支払義務の確定が必要です。判決や公正証書で支払義務が確定しても支払われない場合は、強制執行によって回収を図ります。しかしながら、債務者に差押対象の財産が存在しなければ強制執行はできません。また、債権者がとれる法的手段は限られているため、法律の枠内でいかに債権回収を図るかが重要です。
建築
建築関係の訴訟には数多く携わってきました。建築トラブルの中で特に相談が多いのは、建築瑕疵を巡る争いです。建築瑕疵等のトラブルが発生した際、当事者間の話し合いで解決できる場合もありますが、話し合いで解決できない場合は、訴訟や調停によって解決を図ります。解決には、主張の根拠となるものをできるだけ提示して相手方を説得することが重要です。
相続
相続に関する相談は、近年増加しています。遺言書が存在する場合は、遺言書通りに相続しなければならないので、遺産分割の問題にはなりません。ただし、遺言で遺留分を侵害している場合は、遺留分の賠償請求ができます。遺言書が存在しない場合は、相続人全員で誰がどのように遺産を取得するのかを決めなければならず、遺産分割の問題となります。京都の場合、全国的に見て土地の値段が高く、不動産が遺産に存在する場合、その評価や処分・分割方法が問題となりますが、当事務所と連携している税理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などの専門家と連携しながら妥当な解決に到達することができます。なお、遺言書を作成される場合には、公証人役場と連携して公証人に公正証書遺言を作成してもらいます。
損害賠償
様々な不法行為に対する損害賠償において、当事者同士で解決を図ろうとすると感情的な対立が生じます。そのため、双方が依頼する弁護士同士で示談解決することが望まれます。損害賠償請求では、請求額が高額化している現状がある一方で、多くの裁判例が出されているので、適正な賠償額を見極めるためにも弁護士に相談されることをおすすめします。
契約書作成
「契約書の原案を確認してほしい」との依頼が多くあります。契約自由の原則(民法521条)により、契約締結するか、どのような内容・方式にするかは、当事者が自由に決することができます。契約書作成において、弁護士には当事者間の事情は分からず、あくまで一般論でチェックをする立場にあります。まずは、当事者間で取り決める事項(特有の事情を考慮した特約等)を箇条書きにして原案を作成されたうえで、弁護士が法的観点からチェックするのがよいと考えます。
交通事故
交通事故の法分野には多くの裁判例や法理論が蓄積されています。また、最近では、任意保険の弁護士特約制度が急速に普及しています。弁護士特約を利用すれば、弁護士費用は保険で賄われるため、費用負担を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。弁護士に依頼することで、裁判例や学説に照らした適切な賠償額を算定して示談したり、不合理な請求を防いだりすることができます。
労働問題
使用者と労働者の間では、労働者の解雇や懲戒処分が有効かどうかなど様々な問題が発生します。労働問題を発生させないためにも、労働者の主張に理由があると考えるなら、早めに改善する必要があります。また、労働問題はこじれれば解決が長期化するので、その芽が小さいときに解決を図ることが重要です。当事務所では使用者側に限って弁護をお引き受けしており、労働者側の弁護はお引き受けしておりません。
調停・訴訟事件
調停は、調停委員が当事者の間を取り持ち、妥当な解決に導いてくれる裁判所での話し合いです。調停では、絡み合う多くの問題も話し合いのテーマとして持ち出すことができます。他方で、訴訟は、裁判官による適正な判断が期待できます。そのため、当事者間の争いを白黒はっきりさせたい場合は訴訟提起をします。当事務所では、控訴審、上告審からお引き受けすることも可能です。
※離婚・刑事弁護・知的財産・国際法務関係は取り扱っておりません