弁護士費用の決定プロセス
弁護士費用は、法律でも弁護士会の規則においても定められてはいません。かつて、弁護士会で報酬規程が定められていましたが、独占禁止法違反の疑いがあるということで廃止となっています。現在、弁護士には依頼者に見積書を出す義務が弁護士会によって定められています。したがって、弁護士費用は、依頼者と弁護士の合意により決定されます。そのプロセスとしては次のとおりです。
事案の説明・相談
見積書の提示
弁護士費用についての合意
委任契約書の締結
※委任契約書の締結に至らなかった場合は、相談料のみかかります。
弁護士費用を事前に詳細に取り決めておけば、後日揉めることはありません。事案の説明をせずに、わずかの情報だけで弁護士費用を聞いてこられる場合がありますが、それでは弁護士費用が正しく算定されません。必ず、事案を説明し、見積書の発行を受け、質問をし、納得された上で御依頼ください。
弁護士費用の4つのパターン
相談料
相談料 30分あたり5000円+消費税
定額制(手数料制)
1つの依頼案件毎に定まった金額を支払う方式です。
例えば、相続放棄手続などにおいて、一定額を合意します。
着手金・成功報酬制
着手する際に着手金、終了の際に成果に応じた報酬を支払う方式です。
着手金は結果の如何にかかわらず返還されませんが、報酬は成果が出た場合のみに発生します。
時間制
1時間あたりの単価に、かかった時間数を乗じて算定した金額を支払う方式です。
例えば、契約書を作成する場合、単価にその作成にかけた時間数を乗じて算定します。
単価は、1時間あたりいくらの単価と予め提示します。
※A~Dのどのパターンを適用するかは、着手前に依頼者と弁護士の双方で合意します。